池袋駅東口徒歩5分の司法書士事務所

  • HOME
  • INFORMATION
  • FAQ
  • MAIL

相続遺言のご相談ならお任せ下さい。

司法書士事務所に届くよくある質問

下の内容で解決しない場合は【お問合せ】からご質問願います。

先祖代々の墓地・位牌がありますが、これも相続で分割されるのですか?
祭祀財産は分割の対象となる相続財産に含まれずに、祭祀を主宰する人が引き継ぐことになります。祭祀主宰者の指定方法は、被相続人が指定しますが、指定をせずに亡くなった場合には、その地方の慣習によります。慣習も不明の場合には、家庭裁判所に申立てをして定めてもらうことになります。
祭祀財産とは、次のものを総称したものです。
  • 系譜…家系図
  • 祭具…仏壇、位牌、神棚、神具、神体
  • 墳墓…墓碑、墓地
遺産分割協議は必ず必要なものですか?
被相続人が遺言をせずに死亡した場合には、法定相続人が法定相続分の割合で財産を共有して引き継ぐことになります。しかし、相続人全員で遺産分割協議をすることにより、法律の規定と異なる持分割合とする、あるいは、各相続財産を特定の相続人に相続させることも可能になります。
遺産分割協議は相続人全員が参加することが必要で、一部の相続人を除外した協議は無効になります。
遺産分割をしたいが、相続人の中で長期間行方のわからない者がいます。
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、行方不明者を死亡したものとみなす審判をしてもらいます。審判が確定して戸籍に記載された後に、残った相続人(行方不明者の相続人も含めて)全員で遺産分割協議ができます。
相続財産の中に多額の借金があることが判明したのですが?
相続開始後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをして、これが受理されれば、その人は最初から相続人ではないものとみなされますので、借金の返済義務も負いません。但し、全ての相続財産を取得できないことになりますので、相続財産の中に故人の思いで深い形見や、住居としての土地・建物があるような場合には別の方法(限定承認等)を考えた方が良いと思われます。
ビデオカメラで録画した遺言でも良いですか?
遺言の方法は民法で定められており、要件を充たさない遺言は法律上の効力は認められません(つまり無効となります)。ビデオカメラで録画したものや録音テープによる遺言は民法の規定外となるのでご注意下さい。
どんなことでも遺言できるのか
遺言として残すことは自由なのですが、法的に効力をもつ遺言事項の例として次のものがあります。
(1)相続に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人の廃除、祭祀財産承継者の指定、遺言執行者の指定等
(2)身分に関すること
非嫡出子の認知、未成年者の後見人の指定
(3)財産処分に関すること
相続人以外の人への遺贈、財産の寄付等
遺言の撤回はできますか?
遺言はいつでも自由に撤回できます。撤回には、次の方法があります。
(1)新しい別の内容の遺言書を作成する
内容の矛盾する遺言書が2通以上ある場合には、その部分について日付の新しい遺言が優先します。
(2)撤回の遺言書を作成する
「○年○月○日付けの遺言は、全部撤回する」という内容の遺言書を作成します。
(3)遺言の内容と相反する行為をする
例えば「長男にA土地を相続させる」と遺言をしても、生前にA土地を他の人に贈与すれば、その遺言は撤回されたものとなります。
遺言執行者は、どんな場合に選任すべきなのか?
遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者には、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他、遺言執行に必要な一切の権限が付与されています。遺言の内容が「非嫡出子を認知する」、「相続人を廃除する」等、相続人と利害が対立する場合、遺言執行者がいなければ遺言の実現は難しいと思われます。自分の遺言を確実に実行してもらいたい場合には、必ず遺言執行者を指定してください。

サイドナビゲーション

司法書士事務所概要

  • 司法書士山口敏明事務所
  • 03-5960-3816
  • 03-5960-3817
  • info@office-ymgt.com
  • 9:30〜18:00
  • 日曜・祝日
  • 〒170-0013
  • 豊島区東池袋1-44-10
  • タイガースビル601
  • 事務所にご相談にいらっしゃる場合には、事前のご予約をお願い致します。
  • あらかじめご連絡をいただければ、土曜日のご相談も承ります。