相続、遺言のご相談ならお任せ下さい。
当事務所では、相続が開始した場合の財産引き継ぎ手続の中でも、特に不動産に関する名義変更登記手続を行っています。また、その前提としての戸籍謄抄本の取得代行や、遺産分割協議書作成のサポート等も行っております。
遺言は、自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定よりも優先されます。
遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。
東京法務局豊島出張所は、平成19年2月5日より不動産登記オンライン庁になります。同日以後に登記申請した場合には、従来の登記済証(権利証)の交付に代えて「登記識別情報」が通知される事になります。
司法書士には、職務上得た情報について秘密保持の義務があります。依頼人・相談者あるいはこれらの関係者について、職務上知ることになった情報は、依頼人・相談者本人の承諾なしに他に漏らすことはありません(但し、警察官から犯罪捜査のため協力要請があった場合は別です)。
また、職務上お預かりした書類・資料等(当事務所が依頼人・相談者に代わって取得したものを含みます)の管理・使用・返却・廃棄についても責任をもって行いますので、ご安心下さい。