相続、遺言のご相談ならお任せ下さい。
ある人が死亡した場合に、その人の所有していた財産はその人と一定の関係にあった人たちが引き継ぐことになります。引き継がれる財産には、銀行預金や不動産等のプラス財産だけでなく、死亡した人が負っていた借金等のマイナス財産も含まれます。また、死亡した人が生前に、何かしらの契約の当事者となっていた場合には、その契約上の地位も引き継ぐことになります。
この場合、死亡した人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人と言いますが、被相続人が有していた権利も義務もすべて含めてセットで承継することが相続なのです。
なお、株式会社の役員としての地位、親族に対する扶養の義務などの被相続人の一身専属的なものは、相続財産には含まれません。
当事務所では、相続が開始した場合の財産引き継ぎ手続の中でも、特に不動産に関する名義変更登記手続を行っています。また、その前提としての戸籍謄抄本の取得代行や遺産分割協議書作成のご相談を承っております。
戸籍謄本等を取得して、相続人の範囲を確定します。
相続登記には、次の書類が必要になります。
相続人全員の協議により、不動産を引き継ぐ人を決定します。そしてその協議内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と押印(実印)をします。
※協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
上記の書類が揃ったら、不動産を管轄する登記所へ相続登記を申請します。登記が完了するまで、通常は1週間から2週間かかります。
| 不動産の価格(評価証明書の価格) | 報酬額(消費税込み) |
|---|---|
| 3,000万円まで | 47,250円 |
| 3,000万円から5,000万円まで | 54,600円 |
| 5,000万円を超える部分・2,000万円毎に | 7,350円を加算 |
| 遺産分割の対象となる財産の価格 | 報酬額(消費税込み) |
|---|---|
| 5,000万円まで | 52,500円 |
| 5,000万円から1億円まで | 105,000円 |
| 1億円を超える部分・5,000万円毎に | 36,750円を加算 |
1通につき、1,470円
1時間につき、9,450円
上記の報酬額には登録免許税等の印紙代、切手代、交通費等の実費は含まれません。
相続を原因とする不動産登記の登録免許税額は、固定資産評価証明書に記載された評価額の0.4%です。
事件処理のため東京23区以外に出張した場合には、出張日当をご請求させていただきます。