池袋駅東口徒歩5分の司法書士事務所

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相続遺言のご相談ならお任せ下さい。

相続のご相談 - 司法書士

ある人が死亡した場合に、その人の所有していた財産はその人と一定の関係にあった人たちが引き継ぐことになります。引き継がれる財産には、銀行預金や不動産等のプラス財産だけでなく、死亡した人が負っていた借金等のマイナス財産も含まれます。また、死亡した人が生前に、何かしらの契約の当事者となっていた場合には、その契約上の地位も引き継ぐことになります。

この場合、死亡した人を被相続人、財産を引き継ぐ人を相続人と言いますが、被相続人が有していた権利も義務もすべて含めてセットで承継することが相続なのです。

なお、株式会社の役員としての地位、親族に対する扶養の義務などの被相続人の一身専属的なものは、相続財産には含まれません。

当事務所では、相続が開始した場合の財産引き継ぎ手続の中でも、特に不動産に関する名義変更登記手続を行っています。また、その前提としての戸籍謄抄本の取得代行や遺産分割協議書作成のご相談を承っております。

不動産の名義変更手続の流れ(遺言がない場合)

(1)相続の開始
ある人の死亡
(2)相続不動産の資料収集
  • 登記事項証明書の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
(3)相続人の調査

戸籍謄本等を取得して、相続人の範囲を確定します。

相続登記には、次の書類が必要になります。

  • 被相続人については死亡の記載がある戸籍謄本だけでなく、その人が出生してから死亡するまでの全ての記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要になります。
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍抄本
  • 不動産を引き継ぐ相続人の住民票
(4)遺産分割協議

相続人全員の協議により、不動産を引き継ぐ人を決定します。そしてその協議内容を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と押印(実印)をします。

※協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

(5)登記申請

上記の書類が揃ったら、不動産を管轄する登記所へ相続登記を申請します。登記が完了するまで、通常は1週間から2週間かかります。

相続手続の報酬額一覧

(1)相続登記(申請1件当たり)

不動産の価格(評価証明書の価格) 報酬額(消費税込み)
3,000万円まで 47,250円
3,000万円から5,000万円まで 54,600円
5,000万円を超える部分・2,000万円毎に 7,350円を加算

(2)遺産分割協議書作成(協議書1通につき)

遺産分割の対象となる財産の価格 報酬額(消費税込み)
5,000万円まで 52,500円
5,000万円から1億円まで 105,000円
1億円を超える部分・5,000万円毎に 36,750円を加算

(3)戸籍謄本等の取得

1通につき、1,470円

(4)相談料

1時間につき、9,450円

上記の報酬額には登録免許税等の印紙代、切手代、交通費等の実費は含まれません。

相続を原因とする不動産登記の登録免許税額は、固定資産評価証明書に記載された評価額の0.4%です。

事件処理のため東京23区以外に出張した場合には、出張日当をご請求させていただきます。

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