池袋駅東口徒歩5分の司法書士事務所

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相続遺言のご相談ならお任せ下さい。

遺言の相談 - 司法書士

遺言は、自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。

遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。

遺言の種類

一般的なものとして、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言があります。

(1)自筆証書遺言

全文・日付・氏名の全てを本人が自書して、押印します。

ワープロ、パソコンで作成しプリントしたものは自書ではありませんので無効です。

a.メリット
  • 字の書ける人ならすぐにでも作成可。
  • 特別な費用はかからない。
  • 遺言の存在・内容を他人に秘密にできる。
b.デメリット
  • 形式不備・内容不明で無効となる可能性が高い。
  • 自分の死後に遺言の存在に誰も気付かないことがある。
  • 裁判所の検認手続が必要。
(2)公正証書遺言

遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。

a.メリット
  • 公証人が関与することにより、形式不備等で無効になることが少ない。
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造・紛失のおそれが無い。
b.デメリット
  • 公証人に払う費用がかかる。証人2名が必要。
  • 遺言の内容を秘密にはできない。

当事務所では、自筆証書・公正証書遺言書作成のご相談を承っております。

お問合わせはこちらから。

遺言書作成手続の報酬額一覧

(1)公正証書遺言

遺言の対象財産の価格 報酬額(消費税込み)
5,000万円まで 73,500円
5,000万円から1億円まで 126,000円
1億円を超える部分・5,000万円毎に 31,500円を加算

(2)自筆証書遺言

遺言の対象財産の価格 報酬額(消費税込み)
5,000万円まで 52,500円
5,000万円から1億円まで 105,000円
1億円を超える部分・5,000万円毎に 21,000円を加算

(3)相談料

1時間につき、9,450円

上記の報酬額には、公証人に支払う手数料は含まれておりません。

印紙代・切手代・交通費等の実費や必要書類等の取得費用ついて別途必要になります。

事件処理のため東京23区以外に出張した場合には、出張日当をご請求させていただきます。

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