相続、遺言のご相談ならお任せ下さい。
遺言は、自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。
遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。
一般的なものとして、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言があります。
全文・日付・氏名の全てを本人が自書して、押印します。
ワープロ、パソコンで作成しプリントしたものは自書ではありませんので無効です。
遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。
当事務所では、自筆証書・公正証書遺言書作成のご相談を承っております。
お問合わせはこちらから。
| 遺言の対象財産の価格 | 報酬額(消費税込み) |
|---|---|
| 5,000万円まで | 73,500円 |
| 5,000万円から1億円まで | 126,000円 |
| 1億円を超える部分・5,000万円毎に | 31,500円を加算 |
| 遺言の対象財産の価格 | 報酬額(消費税込み) |
|---|---|
| 5,000万円まで | 52,500円 |
| 5,000万円から1億円まで | 105,000円 |
| 1億円を超える部分・5,000万円毎に | 21,000円を加算 |
1時間につき、9,450円
上記の報酬額には、公証人に支払う手数料は含まれておりません。
印紙代・切手代・交通費等の実費や必要書類等の取得費用ついて別途必要になります。
事件処理のため東京23区以外に出張した場合には、出張日当をご請求させていただきます。